2015-12-04 第189回国会 衆議院 法務委員会 第41号
そして、被告人の供述する利益誘導の一つである被告人の余罪を立件しないということに関しては、結果的にそのとおりとなっているし、保釈の経過、検察官の求刑等を考慮すると、弁論再開後に否認に転じた理由についても相応に納得できるものである。
そして、被告人の供述する利益誘導の一つである被告人の余罪を立件しないということに関しては、結果的にそのとおりとなっているし、保釈の経過、検察官の求刑等を考慮すると、弁論再開後に否認に転じた理由についても相応に納得できるものである。
こういう事件は全部で六件ございますが、二件については忌避申し立てがされて、これは認容されて、結局古川裁判官は審理、判決から除かれたということになりますし、三件につきましては、弁論再開をいたしまして、別の裁判官がかわりに入って、公判手続の更新をした上結審したというふうに聞いております。もう一件につきましては、弁護人から弁論再開申請がされる予定と聞いております。
弁護団はすでに弁論再開を裁判所に求めている。全国の抑留者は一人残らず労働証明書を手にし勝利の道に向けて前進しよう。 こういうように、生存の五十万の皆さん方がかたい、かたい結束で今かたずをのんでおるわけでございます。 そうなると、やはりこれは何としても金額の多寡ではないんだ。金額の多寡ではない。
なお、平成四年二月二十七日に控訴人らから、ロシア連邦からいわゆる労働証明書の交付を受けたとして弁論再開の申し立てがなされております。 以上でございます。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) ただいま宮崎委員の御質問は大阪空港の訴訟にかかわるものと存じますが、具体的事件に関係することでございまして、私どもも詳細知る由もないわけでございますが、新聞等でも報ぜられております客観的な事実、外形的な事実ということで申し上げますならば、今年の四月十六日、大法廷に係属しておりましたこの事件について弁論再開決定が行われ、即日関係者に対する通知がなされたというのがいわば
○横山委員 次は、同じく四十一年三月十七日に最高裁第一小法廷に弁論再開の申し立てと事実取り調べの請求があった中で、今回の最も中心になりました事故報告ですね。事故報告に関連をしまして「二月一九日事件貨車流出原因に関する責任運転事故原簿については、これを裏ずけるべき詳細な運転事故報告書その他の資料が存在するはずである」ということを弁護人側は主張してきた。
ところが、よほどむずかしい法律問題等があると見えまして、一たん弁論終結いたしましたが、三十四年の一月十九日に弁論再開をしております。で、いたしました結果、三十五年の五月十九日に弁論を終結いたして、もう審理は終わっておるわけであります。で、結局、法律問題等検討中だと思いますが、結局、さような状況でございますから、判決はそう遠くない将来にあるものというふうに考えてよかろうと思います。
三十年の一月三十日に弁論再開の決定になっておりますが、この間二年九カ月経過いたしております。それから、第二回の公判、すなわち、口頭弁論が行われましたのが三十年五月十七日でありまして、最終判決の下ったのが三十二年の七月十九日であります。この間二年二カ月、最高裁の手に渡りましてから六年一カ月を要しております。しかも判決の結果は無罪。
現行法におきましては、弁論再開に関する規定はありましたが、弁論の分離、併合等は刑事訴訟法上の規定がなく、実際の裁判所の運用に委されておつたのであります。